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著者
税計くん(相続税・贈与税専門ライター)
国税庁タックスアンサー・税制改正大綱等の一次情報をもとに記事を作成。法改正には随時対応しています。
最終更新日:2026年10月8日
相続税の申告期限と延滞税・加算税:期限を過ぎたらどうなる?|相続税・贈与税計算ツール
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相続税の申告期限と延滞税・加算税:期限を過ぎたらどうなる?

📅 2026年10月5日 🔄 2026年10月8日 更新

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相続税の申告と納税には厳格な期限があります。期限を過ぎると延滞税や加算税が課され、本来より多くの税金を支払うことになります。この記事では申告期限の計算方法から、期限を過ぎた場合のペナルティ、延長が認められるケースまで詳しく解説します。

⚠️ この記事のポイント

  • 相続税の申告・納税期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
  • 期限後申告には無申告加算税(15〜20%)が課される
  • 納税が遅れると延滞税(年2.4〜9.1%)が加算される
  • 正当な理由があれば申告期限の延長が可能な場合もある

相続税の申告・納税期限はいつまで?

相続税の申告・納税期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められています(相続税法第27条)。

「相続の開始があったことを知った日」とは、原則として被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日です。通常は死亡した日と同じですが、海外在住などで後から知った場合はその日が基準になります。

例 死亡日 申告・納税期限
通常のケース 2026年1月15日 2026年11月15日
月末に死亡した場合 2026年3月31日 2027年1月31日
期限が土日・祝日の場合 — 翌営業日に延長

期限日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌営業日が期限になります(国税通則法第10条)。

期限を過ぎた場合に課される税金(ペナルティ)

① 無申告加算税(申告しなかった場合)

申告期限までに申告をしなかった場合、本来の相続税額に加えて無申告加算税が課されます。

区分 加算税率 備考
税務署が調査する前に自主申告した場合 5% 自主的な期限後申告
税務署の調査を受けた後(50万円以下の部分) 15% 調査後の期限後申告
税務署の調査を受けた後(50万円超の部分) 20% 2023年度改正で強化
過去5年以内に無申告加算税を課された場合 25〜30% 繰り返し違反への加重

② 延滞税(納税が遅れた場合)

納税期限を過ぎると、本税に対して延滞税が課されます。延滞税の税率は毎年変わります。

期間 延滞税率(2026年現在)
法定納期限から2ヶ月以内 年2.8%
法定納期限から2ヶ月超 年9.1%

たとえば相続税が1,000万円で、3ヶ月遅れた場合の延滞税:

③ 過少申告加算税(申告額が少なかった場合)

申告はしたものの、申告した税額が実際より少なかった場合は過少申告加算税(10〜15%)が課されます。自主的に修正申告した場合は過少申告加算税は課されません。

申告期限の延長が認められるケース

以下のような正当な理由がある場合、税務署への申請で申告期限の延長が認められることがあります(国税通則法第11条)。

ただし、単に「時間がなかった」「手続きが複雑だった」というだけでは延長は認められません。また、延長が認められても納税期限は原則として延長されないため、納税だけは期限内に行う必要があります。

申告期限が近づいたらまずやること

相続税の申告期限が近づいてきたら、以下の順序で対応してください。

  1. 相続財産の調査・評価:預貯金・不動産・有価証券の残高・評価額を確認
  2. 法定相続人の確定:戸籍謄本等で相続人を確認
  3. 遺産総額の計算:基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)を超えるか確認
  4. 税理士への相談:申告が必要な場合は早めに税理士に依頼
  5. 申告書の作成・提出:被相続人の住所地の税務署に提出
💡 まずは基礎控除を確認しよう
相続税がかかるのは遺産総額が基礎控除を超えた場合のみです。まずは相続税かんたん計算ツールで概算を確認してみましょう。

相続税の申告期限と延滞税・加算税

相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。申告・納付を怠ると、ペナルティが課されます。

期限内に申告・納付できない場合のペナルティ

ペナルティの種類 税率・内容 発生条件
延滞税 年2.4〜8.7%(日割り計算) 期限後に納付
無申告加算税(自主申告) 本税の5% 税務署指摘前の自主申告
無申告加算税(税務署指摘後) 本税の15〜20% 税務調査後の申告
過少申告加算税 不足額の10〜15% 申告済みだが金額が少なかった
重加算税 本税の35〜40% 隠蔽・仮装があった場合

【例】本税500万円を6ヶ月遅延した場合

項目 金額
無申告加算税(自主):500万円×5% 25万円
延滞税:500万円×2.4%×(180日/365日) 約5.9万円
総追加負担 約31万円

申告期限を延長できるケース

以下の場合は申告期限を延長できることがあります:

税務調査の現実

国税庁の統計によると、相続税の申告書は約20〜30%が税務調査を受け、そのうち約80%で申告漏れが見つかります(2023年実績)。主な申告漏れは:

税務調査の着目点を知り、正確な申告をすることが重要です。

「知っていながら申告しない」は重加算税40%

相続財産があることを知りながら意図的に申告しない(隠蔽・仮装)場合は重加算税40%が課されます。100万円の追徴税額に40万円の重加算税が乗り、さらに延滞税も付きます。

税務署は以下の手段で申告漏れを調査します:

延納・物納の申請方法

相続税を一括で払えない場合の選択肢:

  1. 延納の申請:申告期限(10ヶ月)までに「延納申請書」と担保提供書類を税務署に提出。利子税(年0.5〜6.55%)がかかる
  2. 物納の申請:延納によっても納付困難な場合。申告期限までに「物納申請書」を提出。管理・処分に困る財産(担保設定がある不動産等)は認められないこともある

延納・物納のどちらが有利かは個別状況によるため、申告前に税理士と相談することをおすすめします。

📖 参考:国税庁タックスアンサー(一次情報)

No.4205 相続税の申告と納税

※ 税法は改正されることがあります。最新情報は国税庁公式サイトでご確認ください。

参照・引用資料

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この記事の執筆者:管理人

親族の相続手続きを機に相続税・贈与税を独学で学び、試算ツールの必要性を感じてサイトを開設。国税庁タックスアンサー・税制改正大綱・税務書籍を参照して記事を執筆しています。記事は参考情報です。実際の申告は税理士にご相談ください。