贈与金額と種類を選ぶだけで
基礎控除・課税価格・贈与税の概算がすぐわかります
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | − |
| 400万円以下 | 15% | 10万 |
| 600万円以下 | 20% | 30万 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万 |
※基礎控除110万円を差し引いた課税価格に適用します。
| 贈与額 | 特例税額 | 一般税額 |
|---|---|---|
| 110万円 | 0円 | 0円 |
| 200万円 | 9万円 | 9万円 |
| 300万円 | 19万円 | 19万円 |
| 500万円 | 48.5万円 | 53万円 |
| 1,000万円 | 177万円 | 231万円 |
| 2,000万円 | 585.5万円 | 695万円 |
「贈与税っていくらかかるの?」「一般と特例の違いは?」
はじめての方にもわかりやすく解説します。
贈与税は、生きている人から財産をもらったときに課される税金です。毎年1月1日〜12月31日の1年間に受け取った贈与の合計額に対して課税されます(暦年課税)。
ただし、年間110万円の基礎控除があるため、110万円以下の贈与には贈与税がかかりません。申告も不要です。
贈与税の申告・納税は翌年の2月1日〜3月15日の間に行います(確定申告と同時期)。期限を過ぎると延滞税・無申告加算税が課されます。
贈与税には「一般税率」と「特例税率」の2種類があります。特例税率の方が税率が低く有利で、直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与に適用されます。
以下の場合は、110万円を超えても贈与税がかからない(または軽減される)特例があります。条件・手続きが必要なので、事前に確認が必要です。
はい、暦年課税の場合は受贈者1人あたり年間110万円まで非課税です。ただし同じ相手から毎年同額を受け取り続ける場合は「定期贈与」とみなされることがあるため注意が必要です。
特例贈与は直系尊属(親・祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与で税率が優遇されます。それ以外(兄弟間・夫婦間など)は一般贈与として高い税率が適用されます。
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。110万円を超える贈与を受けた場合は申告・納付が必要です。
60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に選択できる制度です。累計2,500万円まで贈与税が非課税になりますが、相続時に財産に合算されます。2024年から年間110万円の基礎控除が追加されました。
原則として贈与税がかかります。ただし婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与する場合は最大2,000万円まで非課税(おしどり贈与)になる特例があります。