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生命保険の死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。この枠を上手に活用することで、相続税を大幅に節税できます。
生命保険の非課税枠の計算式
死亡保険金の非課税限度額
500万円 × 法定相続人の数
例えば法定相続人が3人(配偶者+子2人)なら、500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税です。
| 法定相続人の数 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 1人 | 500万円 |
| 2人 | 1,000万円 |
| 3人 | 1,500万円 |
| 4人 | 2,000万円 |
| 5人 | 2,500万円 |
非課税枠が適用される条件
✅ 被相続人(亡くなった方)が保険料を負担していること
✅ 受取人が相続人であること(相続人以外は非課税枠の対象外)
✅ 相続人が実際に保険金を受け取ったこと
✅ 受取人が相続人であること(相続人以外は非課税枠の対象外)
✅ 相続人が実際に保険金を受け取ったこと
⚠️ 受取人の設定に注意
受取人が「相続人以外(例:内縁の妻・孫など)」の場合、500万円の非課税枠は使えません。受取人の設定は慎重に行いましょう。
受取人が「相続人以外(例:内縁の妻・孫など)」の場合、500万円の非課税枠は使えません。受取人の設定は慎重に行いましょう。
具体的な節税効果の計算例
ケース|遺産5,000万円・法定相続人3人(配偶者+子2人)
生命保険なし:
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円
課税遺産総額 = 5,000万円 − 4,800万円 = 200万円が課税対象
生命保険1,500万円を活用:
うち1,500万円が非課税 → 課税対象の遺産が実質的に減少
→ 相続税の圧縮効果あり
生命保険を相続税対策に使う際の注意点
- 非課税枠を超えた部分は通常の相続財産として課税される
- 相続放棄をした人は非課税枠を使えない(法定相続人の数には含む)
- 「契約者=被相続人、被保険者=被相続人、受取人=相続人」が基本形
- 一時払い終身保険は手軽に非課税枠を活用できる方法の一つ
生命保険以外の非課税財産
相続税には生命保険のほかにも非課税となる財産があります。
| 種類 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 死亡退職金 | 500万円 × 法定相続人の数 |
| 墓地・仏壇・祭具 | 全額非課税 |
| 国・地方公共団体への寄付 | 全額非課税 |
💡 死亡退職金にも生命保険と同じ「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。両方合わせると法定相続人3人なら合計3,000万円まで非課税にできます。
まとめ
- 死亡保険金の非課税枠は500万円 × 法定相続人の数
- 受取人が相続人でないと非課税枠は使えない
- 退職金にも同じ非課税枠(500万円×人数)がある
- 生命保険は相続税対策の中でも手軽かつ効果的な方法