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著者
税計くん(相続税・贈与税専門ライター)
国税庁タックスアンサー・税制改正大綱等の一次情報をもとに記事を作成。法改正には随時対応しています。
最終更新日:2026年10月8日
遺産分割協議書の書き方・作成方法|ひな形と注意点を解説|相続税・贈与税計算ツール
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遺産分割協議書の書き方・作成方法|ひな形と注意点を解説

📅 2026年9月19日 🔄 2026年10月8日 更新

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遺言書がない場合、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、その結果を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。不動産の名義変更や預金の解約に必要な重要書類です。

遺産分割協議書とは

相続人全員が合意した遺産の分け方を文書化したものです。法的な効力を持ち、相続手続きのほぼすべての場面で必要になります。

遺産分割協議書が必要な手続き

不動産の相続登記 / 銀行預金の解約・名義変更 / 株式・有価証券の名義変更 / 自動車の名義変更

作成の流れ

記載すべき内容

必須事項

不動産の記載例

不動産の記載例(登記簿通りに記載)

所在:東京都○○区○○○丁目
地番:○○番○
地目:宅地
地積:○○○.○○㎡
上記不動産は、相続人○○○○が取得する。

注意点

⚠️ 全員の合意が必須:相続人のうち1人でも署名しなければ無効です。音信不通の相続人がいる場合は家庭裁判所への申立てが必要になることがあります。
⚠️ 後から財産が見つかった場合:協議書作成後に新たな財産が発見された場合は、改めて協議が必要です。「その他の財産については○○が取得する」という条項を入れておくと安心です。
⚠️ 負債の扱い:借金・ローンは相続放棄しない限り法定相続分で承継されます。協議書で「○○が負担する」と定めても、債権者には対抗できません。

専門家への依頼

相続人が多い・不動産が複数ある・相続人間で意見が対立しているなどの場合は、司法書士・弁護士への依頼をおすすめします。費用は財産規模により異なりますが、一般的に5〜30万円程度が目安です。

まとめ

📌 関連記事:相続手続き全体の流れは「相続手続きの完全チェックリスト」をご覧ください。

遺産分割協議書の基本的な書き方

遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、以下の事項を記載するのが一般的です。

記載が必要な事項:

  1. タイトル(「遺産分割協議書」)
  2. 被相続人の氏名・死亡年月日・本籍地・最後の住所
  3. 各相続人の住所・氏名・押印(実印)
  4. 各財産の詳細と、誰が取得するかの記載
  5. 協議成立年月日

各相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書(3ヶ月以内発行)を添付します。

財産の種類別・記載方法のポイント

財産の種類 記載に必要な情報
不動産(土地) 所在地・地番・地目・地積(登記簿謄本の記載通り)
不動産(建物) 所在地・家屋番号・種類・構造・床面積
預貯金 金融機関名・支店名・口座種別・口座番号
有価証券 証券会社・口座番号・銘柄・数量
自動車 車種・型式・登録番号・車台番号

「その他の財産・債務」の一括条項

相続財産をすべて個別に記載するのが原則ですが、後から発見された財産のために「上記に記載のない財産は○○が取得する」という包括条項を入れておくと安心です。

遺産分割協議書が必要な手続き一覧

手続き 提出先 必要書類
不動産の相続登記 法務局 協議書・戸籍謄本・印鑑証明書
預金口座の解約・名義変更 各金融機関 協議書・戸籍謄本・印鑑証明書
株式・投資信託の名義変更 証券会社 協議書・戸籍謄本・印鑑証明書
自動車の名義変更 陸運局 協議書・戸籍謄本

相続登記の義務化(2024年4月〜)

2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しなければ10万円以下の過料(罰則)が課される場合があります。2024年4月以前に相続した不動産も対象です。放置している不動産がある場合は早急に手続きを進めましょう。

協議が成立しない場合の対処法

相続人の間で合意できない場合は以下の手順で解決します:

  1. 遺産分割調停:家庭裁判所が間に入り、調停委員を通じて話し合いを進める
  2. 遺産分割審判:調停が不成立の場合、裁判官が分割方法を決定

調停・審判には弁護士のサポートが有効です。相続争いが予想される場合は早めに法律専門家に相談することをお勧めします。

遺産分割調停の申立て方法

話し合いで解決できない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

項目 内容
申立先 相手方(相続人の一人)の住所地の家庭裁判所
申立費用 財産1品につき収入印紙1,200円+郵便切手
手続きの流れ 申立 → 期日(月1回程度) → 合意成立 または 調停不成立 → 審判
期間の目安 6ヶ月〜2年程度(複雑な場合はさらに長期化)

遺産分割協議書の作成前に確認すること

相続財産を全部把握してから分割協議を始めることが、後々のトラブル防止につながります。

デジタル遺産・暗号資産の取り扱い

2020年代以降、ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)も相続財産になります。遺産分割協議書には暗号資産も記載が必要です:

暗号資産を遺産分割するには、各取引所への「相続手続依頼書」の提出が必要で、各取引所ごとに手続きが異なります。

📖 参考:国税庁タックスアンサー(一次情報)

遺産分割

※ 税法は改正されることがあります。最新情報は国税庁公式サイトでご確認ください。

参照・引用資料

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この記事の執筆者:管理人

親族の相続手続きを機に相続税・贈与税を独学で学び、試算ツールの必要性を感じてサイトを開設。国税庁タックスアンサー・税制改正大綱・税務書籍を参照して記事を執筆しています。記事は参考情報です。実際の申告は税理士にご相談ください。