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⛔ 【重要】この特例は2026年3月31日をもって終了しました
令和8年度税制改正(2025年12月26日閣議決定)により、教育資金一括贈与の非課税特例は延長されず廃止となりました。2026年4月1日以降の新規契約には本特例は適用されません。
2026年3月31日以前に拠出済みの資金については引き続き本特例が適用されます。
本記事は制度の概要・履歴の参考情報としてご活用ください。
祖父母や親から孫・子への教育資金を一括で贈与する場合、1,500万円まで贈与税が非課税になる特例があります。通常の贈与税とは別枠で使えますが、手続きが必要で注意点もあります。
教育資金一括贈与の特例とは
直系尊属(祖父母・父母)が30歳未満の子・孫に教育資金を一括で贈与する場合、金融機関の専用口座を通じて管理することで最大1,500万円まで非課税になります。2026年3月31日までの時限措置でした(現在は終了)。
非課税枠の内訳
学校等への支払い:1,500万円 / 学校以外(塾・習い事等):500万円(上限)
利用できる条件
受贈者(もらう側)の条件
- 30歳未満の子・孫(直系卑属)
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下
手続きの流れ
- 信託銀行・銀行・証券会社などで教育資金専用口座を開設
- 金融機関が税務署に申告書を提出(受贈者は自分で申告不要)
- 教育費を支払ったら領収書を金融機関に提出して払い出し
対象となる教育費
1,500万円枠(学校等)
- 幼稚園・小学校・中学校・高校・大学の入学金・授業料
- 学用品・給食費・修学旅行費
- 留学費用
500万円枠(学校以外)
- 学習塾・予備校の費用
- スポーツ・文化芸術活動の習い事
- 通学のための交通費
注意点
⚠️ 贈与者が死亡した場合:2023年4月1日以降の贈与分は、贈与者死亡時に口座の残額が相続財産に加算されます。ただし受贈者が23歳未満、または在学中・教育訓練給付金対象の教育訓練受講中の場合は加算されません。
⚠️ 30歳になったとき:30歳到達時に残額がある場合、その残額に贈与税が課税されます(在学中等の例外あり)。無駄なく使い切る計画が重要です。
暦年贈与との比較
| 暦年贈与 | 教育資金一括贈与 | |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 年110万円 | 最大1,500万円(一括) |
| 使途 | 制限なし | 教育費のみ |
| 管理 | 自由 | 金融機関の専用口座 |
| 手続き | 簡単 | 領収書提出が必要 |
⚠️ 2023年3月31日以前の拠出分について:2023年3月31日以前に拠出された教育資金については旧ルールが適用される場合があります。詳細は税理士または金融機関にご確認ください。
まとめ
- 学校等への教育費は1,500万円まで非課税(2026年3月末まで)
- 金融機関の専用口座での管理が必要
- 贈与者が死亡した場合、残額が相続財産に加算される場合あり(2023年改正)
- 30歳到達時の残額には贈与税が課税される
📌 関連記事:贈与税の基本ルールは「贈与税の110万円ルール」をご覧ください。