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「親からお金をもらったら税金はかかる?」——答えはケースによります。金額・種類・使途によって税額が大きく変わります。特例を使えば大幅に節税できる場合もあります。
親からの贈与は「特例贈与」で税率が低い
父母・祖父母など直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与は「特例贈与」として優遇税率が適用されます。兄弟間・配偶者への贈与(一般贈与)より税率が低くなります。
| 課税価格(贈与額−110万円) | 特例贈与 親・祖父母→子・孫 |
一般贈与 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 10% |
| 400万円以下 | 15%(控除10万) | 20%(控除25万) |
| 600万円以下 | 20%(控除30万) | 30%(控除65万) |
| 1,000万円以下 | 30%(控除90万) | 40%(控除125万) |
現金をもらった場合の計算例
父から300万円もらった(25歳の子)=特例贈与
課税価格 = 300万円 − 110万円 = 190万円
税額 = 190万円 × 10% = 19万円
祖父から1,000万円もらった(30歳の孫)=特例贈与
課税価格 = 1,000万円 − 110万円 = 890万円
税額 = 890万円 × 30% − 90万円 = 177万円
住宅購入資金なら最大1,000万円まで非課税
父母・祖父母から18歳以上の子・孫への住宅取得等資金の贈与は特例で非課税枠が大幅に拡大されます(2026年12月31日まで)。
| 住宅の種類 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 省エネ等住宅(断熱等性能等級4以上など) | 1,000万円 |
| それ以外の一般住宅 | 500万円 |
節税効果の例:父から1,500万円(省エネ住宅購入資金)
特例なし:課税価格 1,390万円(1,500万円−110万円)→ 税額 約366万円
特例あり:課税価格 390万円(1,500万円−1,000万円−110万円)→ 税額 約48万円
特例で約318万円の節税!
住宅特例には条件があります。贈与を受けた翌年3月15日までに入居すること、受贈者の合計所得が2,000万円以下であること(床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)など。
家(不動産)をもらった場合
不動産の贈与税は相続税評価額(路線価・固定資産税評価額)で計算します。市場価格より低くなることが多く、現金より課税が少ない場合もあります。
婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与する場合、最大2,000万円まで非課税になる「配偶者控除」特例があります。
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まとめ
- 親(直系尊属)→ 18歳以上の子・孫は特例贈与(優遇税率)
- 年間110万円以下は非課税
- 住宅購入資金は最大1,000万円追加で非課税(2026年末まで)
- 不動産は相続税評価額(市場価格より低い)で計算
- 夫婦間の居住用不動産は最大2,000万円非課税の特例あり
- 申告期限は贈与を受けた翌年の3月15日