📝 相続税

生命保険と相続税の関係|非課税枠500万円×法定相続人の活用法

📅 2026年9月15日 🔄 2026年9月19日 更新

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生命保険の死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。この枠を上手に活用することで、相続税を大幅に節税できます。

生命保険の非課税枠の計算式

死亡保険金の非課税限度額
500万円 × 法定相続人の数

例えば法定相続人が3人(配偶者+子2人)なら、500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税です。

法定相続人の数 非課税限度額
1人 500万円
2人 1,000万円
3人 1,500万円
4人 2,000万円
5人 2,500万円

非課税枠が適用される条件

✅ 被相続人(亡くなった方)が保険料を負担していること
✅ 受取人が相続人であること(相続人以外は非課税枠の対象外)
✅ 相続人が実際に保険金を受け取ったこと
⚠️ 受取人の設定に注意
受取人が「相続人以外(例:内縁の妻・孫など)」の場合、500万円の非課税枠は使えません。受取人の設定は慎重に行いましょう。

具体的な節税効果の計算例

ケース|遺産5,000万円・法定相続人3人(配偶者+子2人)

生命保険なし:
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円
課税遺産総額 = 5,000万円 − 4,800万円 = 200万円が課税対象

生命保険1,500万円を活用:
うち1,500万円が非課税 → 課税対象の遺産が実質的に減少
→ 相続税の圧縮効果あり

生命保険を相続税対策に使う際の注意点

生命保険以外の非課税財産

相続税には生命保険のほかにも非課税となる財産があります。

種類 非課税限度額
死亡退職金 500万円 × 法定相続人の数
墓地・仏壇・祭具 全額非課税
国・地方公共団体への寄付 全額非課税
💡 死亡退職金にも生命保険と同じ「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。両方合わせると法定相続人3人なら合計3,000万円まで非課税にできます。

まとめ