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配偶者が相続する財産には1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい金額まで相続税がゼロになる特例があります。「配偶者に対する相続税額の軽減」(通称:配偶者控除)です。ただし申告が必要で、二次相続への影響も考慮が必要です。
配偶者控除とは
配偶者が相続した財産のうち、次のいずれか大きい金額までは相続税がかかりません。
非課税の上限(どちらか大きい方)
① 1億6,000万円 または ② 配偶者の法定相続分相当額
たとえば遺産総額が2億円で配偶者が法定相続分(1/2)の1億円を相続した場合、1億6,000万円の方が大きいので1億円全額が非課税になります。
利用できる条件
- 法律上の配偶者であること(内縁・事実婚は対象外)
- 相続税の申告書を期限内(10ヶ月以内)に提出すること
- 申告期限までに遺産分割が確定していること
⚠️ 申告は必須:配偶者控除を適用すると相続税額がゼロになる場合でも、申告書の提出が必要です。申告しないと控除が適用されません。
二次相続への影響
配偶者控除は非常に有利な特例ですが、配偶者が亡くなったときの「二次相続」で税負担が増えるリスクがあります。
二次相続リスクの例
父が死亡→母が配偶者控除をフル活用して遺産を全額取得→その後母が死亡→子への相続では配偶者控除が使えず、かつ財産が増えているため税負担が大きくなる
一次相続で配偶者控除をフルに使うか、子にも一部相続させるかは一次・二次相続の合計税額でシミュレーションして判断することが重要です。
申告の手続き
- 相続税申告書(第5表「配偶者の税額軽減額の計算書」)を作成
- 戸籍謄本(婚姻関係の証明)を添付
- 遺産分割協議書または審判書の写しを添付
- 被相続人の死亡から10ヶ月以内に税務署へ提出
まとめ
- 配偶者控除は1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい方まで非課税
- 法律上の配偶者のみ対象(内縁不可)
- 相続税額がゼロでも申告は必須
- 二次相続まで含めた総合的な節税プランが必要
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