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「毎年110万円まで非課税」は本当です。ただし落とし穴があります。複数人からもらった合計額での判定・定期贈与のリスク・2024年の制度改正——知らずに損している方が多い点を整理します。
110万円ルールとは
贈与税の基礎控除(暦年課税)
1年間(1/1〜12/31)に受け取った贈与の合計 ≦ 110万円 → 非課税・申告不要
「合計額」で判定します。 父から60万円+母から60万円=合計120万円 → 超えた10万円分に課税。1人ずつが110万円以下でもダメです。
110万円を超えたときの税額
贈与の種類で税率が変わります(課税価格=贈与額−110万円)
| 贈与額 | 特例贈与 (親・祖父母→18歳以上の子・孫) |
一般贈与 (兄弟・配偶者・その他) |
|---|---|---|
| 200万円 | 9万円 | 9万円 |
| 300万円 | 19万円 | 19万円 |
| 500万円 | 48.5万円 | 53万円 |
| 1,000万円 | 177万円 | 231万円 |
「定期贈与」に注意
「最初から毎年110万円ずつ10年間渡す約束をしていた」と税務署に判断された場合、合計1,100万円に一括で贈与税が課されます(定期贈与)。
対策:毎年金額を変える/贈与契約書を毎年作成する/振込日を毎年変える
2024年の制度改正2024年〜
暦年贈与の「生前贈与加算」期間が3年→最長7年に延長されました。
2024年1月1日以降の贈与から順次適用。2031年1月以降の相続では完全に7年間が対象になります。
(延長分の4年間は合計100万円まで控除あり)
また相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設(2024年〜)。精算課税を選んでも年110万円以下なら贈与税ゼロ&相続財産への加算なしになりました。
申告・納税期限
110万円を超えた場合、翌年2月1日〜3月15日に申告・納税が必要。無申告は延滞税+無申告加算税の対象になります。
まず税額を確認
まとめ
- 年間110万円以下は非課税・申告不要
- 複数人からの贈与は合計額で判断する
- 毎年同額は「定期贈与」とみなされるリスクがある
- 110万円超は翌年3月15日までに申告・納税
- 2024年〜:生前贈与加算期間が最長7年に延長
- 2024年〜:相続時精算課税でも年110万円は非課税