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親や祖父母から住宅購入資金をもらう場合、最大1,000万円まで贈与税が非課税になる特例があります。通常の110万円ルールとは別枠で使えるため、マイホーム購入時に非常に有効です。
住宅取得資金贈与の特例とは
直系尊属(父母・祖父母など)から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。2026年12月31日まで適用されます。
2024年以降の非課税枠
省エネ等住宅:1,000万円 / 一般の住宅:500万円
利用できる条件
受贈者(もらう側)の条件
- 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)
- 贈与者の配偶者・親族など一定の関係者からの取得でないこと
住宅の条件
- 床面積が40㎡以上240㎡以下(登記簿上の面積)
- 取得後の翌年3月15日までに居住すること(または居住見込みであること)
- 省エネ等住宅は断熱等性能等級5以上など一定の基準を満たすこと
通常の贈与との違い
| 暦年贈与 | 住宅取得資金特例 | |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 年110万円 | 最大1,000万円(別枠) |
| 対象 | 誰でも | 住宅取得目的のみ |
| 申告 | 110万円超で必要 | 非課税でも申告必要 |
| 併用 | ○ 併用可能 | ○ 暦年贈与と併用可 |
💡 住宅取得資金特例(1,000万円)+暦年贈与(110万円)を組み合わせると、合計1,110万円まで非課税で贈与できます。
申告の手続き
- 贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日に贈与税の申告書を提出
- 非課税額の範囲内でも申告は必須
- 住宅取得資金非課税申告書・登記事項証明書・売買契約書の写しなどを添付
⚠️ 取得前の贈与に注意:贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得して居住しないと、特例が適用されません。資金だけ先に受け取って住宅購入が遅れた場合は注意が必要です。
まとめ
- 省エネ住宅なら1,000万円、一般住宅は500万円まで非課税(2026年末まで)
- 暦年贈与の110万円と別枠で併用可能
- 非課税でも申告は必須
- 翌年3月15日までに居住することが条件
⚠️ 適用期限にご注意ください:本特例の適用期限は2026年12月31日です。過去にも繰り返し延長されてきたため、期限後も継続される可能性があります。申告前に必ず国税庁タックスアンサーNo.4508で最新の情報をご確認ください。
📌 関連記事:贈与税の基本については「贈与税の110万円ルール」もあわせてご覧ください。