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「相続人は誰?」「それぞれ何%もらえるの?」相続が発生したとき、最初に確認すべきことが法定相続人と法定相続分です。民法で定められたルールをわかりやすく解説します。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法で相続する権利が定められた人のことです。遺言書がない場合、法定相続人が法定相続分の割合で遺産を引き継ぎます。
✅ 血族相続人には優先順位(第1〜第3順位)がある
血族相続人の順位
| 順位 | 相続人 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(直系卑属) | 子が死亡している場合は孫・ひ孫が代襲相続 |
| 第2順位 | 親・祖父母(直系尊属) | 第1順位がいない場合に相続人になる |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1・2順位がいない場合。甥・姪は1代のみ代襲可 |
法定相続分の割合
| 配偶者 | 1/2 |
| 子全員で | 1/2(子が複数の場合は均等に分割) |
| 配偶者 | 2/3 |
| 親全員で | 1/3 |
| 配偶者 | 3/4 |
| 兄弟姉妹全員で | 1/4 |
| 配偶者 | 全額(100%) |
代襲相続とは
相続人になるはずだった子が、被相続人より先に死亡していた場合、その子の子(孫)が代わりに相続する制度を代襲相続といいます。
✅ 兄弟姉妹の代襲:甥・姪まで(1代限り)
相続人が一人もいない場合
法定相続人が誰もいない場合は、最終的に財産は国庫に帰属します。ただし内縁の配偶者や生活を共にしていた人が「特別縁故者」として財産を受け取れる場合があります。
まとめ
- 配偶者は常に相続人(順位に関係なく)
- 血族は第1順位(子)→第2順位(親)→第3順位(兄弟)の順
- 配偶者+子の場合:配偶者1/2・子全員で1/2
- 子が先に死亡している場合は孫が代襲相続
- 相続分は当事者間の合意(遺産分割協議)で自由に変更できる
法定相続分の計算方法(具体例付き)
相続人の組み合わせによって、各人の法定相続分は大きく変わります。よくあるパターンを具体的な数字で見てみましょう。
| 相続人の構成 | 配偶者 | 子(全員合計) | 親(全員合計) | 兄弟姉妹(全員合計) |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 1/2 | − | − |
| 配偶者+親(子なし) | 2/3 | − | 1/3 | − |
| 配偶者+兄弟姉妹(子・親なし) | 3/4 | − | − | 1/4 |
| 配偶者のみ | 全部 | − | − | − |
| 子のみ(配偶者なし) | − | 全部 | − | − |
【具体例】遺産1億円、相続人:配偶者+子3人
| 相続人 | 法定相続分 | 取得額(目安) |
|---|---|---|
| 配偶者 | 1/2 | 5,000万円 |
| 子A | 1/6 | 約1,667万円 |
| 子B | 1/6 | 約1,667万円 |
| 子C | 1/6 | 約1,667万円 |
代襲相続とは
本来相続人となるべき子が被相続人より先に亡くなっていた場合、その子の子(孫)が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。
代襲相続人の相続分は、本来その人が相続するはずだった分と同じです。孫が2人いれば、それをさらに均等割りします。代襲相続は子・兄弟姉妹の死亡の場合に発生します(親については代襲相続はありません)。
相続放棄をしても法定相続人の数に含まれる
相続税の基礎控除の計算(3,000万円+600万円×法定相続人数)では、相続放棄をした人も法定相続人の数に含めます。ただし、実際の税額計算(按分)には含めません。
また、養子は法定相続人の数に算入できる人数に制限があります:
- 実子がいる場合:養子は1人まで
- 実子がいない場合:養子は2人まで
法定相続分と遺産分割の違い
法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員が合意すれば法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることができます(遺産分割協議)。また、遺言書があれば、法定相続分より遺言が優先されます(ただし遺留分の範囲内)。
遺留分とは
遺留分とは、法律上最低限保障されている相続分です。兄弟姉妹には遺留分はありませんが、子・親には以下の遺留分が認められています:
- 相続人が子のみ:遺産の1/2が遺留分
- 相続人が直系尊属(親・祖父母)のみ:遺産の1/3が遺留分
- 配偶者が含まれる場合:総体的遺留分は1/2
「相続分の指定」と「寄与分」
法定相続分は民法のデフォルトルールですが、次の場合は変わります:
遺言による相続分の指定:被相続人は遺言で法定相続分と異なる割合を指定できます。ただし、遺留分(最低保障分)を侵害することはできません。
寄与分:相続人が被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献(事業の手伝い、療養看護など)した場合、遺産分割でその貢献を上乗せできます。介護に献身的だった子が他の兄弟より多く相続できる制度です。
「特別受益」とは
生前贈与(住宅購入資金・留学費用など)を受けた相続人は、その金額が「特別受益」として遺産の前渡しとみなされます。遺産分割の際、特別受益を受けた相続人の取り分は、その分差し引いて計算されます(「持ち戻し」)。
ただし被相続人が遺言で「特別受益の持ち戻し免除」を指定することもできます。
国際相続の法定相続分
被相続人または相続人が外国籍・外国在住の場合、日本法と外国法のどちらが適用されるかという問題が生じます。2015年からEUの「相続規則」が施行され、国境を越える相続についての国際ルールが整備されていますが、日本では基本的に被相続人の本国法(国籍国の法律)が相続に適用されます。
胎児の相続権
胎児(まだ生まれていない子)も、相続に関しては「既に生まれたもの」とみなして相続権があります。ただし死産だった場合は遡ってなかったことになります。
相続人の中に「未成年者」がいる場合
未成年の相続人が遺産分割協議に参加する場合、親権者(通常は親)が代理人になります。ただし、親自身も相続人である場合(例:母と子が両方相続人)は「利益相反」となり、家庭裁判所への特別代理人選任申立てが必要です。
相続人の中に「認知症・障害者」がいる場合
判断能力が不十分な相続人がいる場合は、後見人(成年後見人)が法的代理人として遺産分割協議に参加します。後見人は家庭裁判所が選任します(申立てから選任まで数ヶ月かかることも)。
「家族の誰かが代わりに署名すればいい」という対処は法的に無効であり、後で問題が起きることがあります。
参照・引用資料
- 国税庁 タックスアンサー
- 国税庁 統計年報
- 財務省 税制改正
- 相続税法(昭和25年法律第73号)・租税特別措置法