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遺言書がない場合、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、その結果を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。不動産の名義変更や預金の解約に必要な重要書類です。
遺産分割協議書とは
相続人全員が合意した遺産の分け方を文書化したものです。法的な効力を持ち、相続手続きのほぼすべての場面で必要になります。
遺産分割協議書が必要な手続き
不動産の相続登記 / 銀行預金の解約・名義変更 / 株式・有価証券の名義変更 / 自動車の名義変更
作成の流れ
- 相続人全員を確定する(戸籍調査)
- 相続財産をすべて把握する(不動産・預金・株式・負債など)
- 相続人全員で話し合い、分割方法を決める
- 協議書を作成し、全員が署名・実印を押印
- 各自の印鑑証明書を取得・添付
記載すべき内容
必須事項
- 被相続人の氏名・生年月日・死亡日・最後の本籍地・住所
- 各相続人の氏名・住所・続柄
- 各財産の詳細(不動産は登記簿通りの表記、預金は金融機関名・口座番号)
- 誰が何を取得するかの明記
- 協議の成立年月日
- 相続人全員の署名・実印の押印
不動産の記載例
不動産の記載例(登記簿通りに記載)
所在:東京都○○区○○○丁目
地番:○○番○
地目:宅地
地積:○○○.○○㎡
上記不動産は、相続人○○○○が取得する。
注意点
⚠️ 全員の合意が必須:相続人のうち1人でも署名しなければ無効です。音信不通の相続人がいる場合は家庭裁判所への申立てが必要になることがあります。
⚠️ 後から財産が見つかった場合:協議書作成後に新たな財産が発見された場合は、改めて協議が必要です。「その他の財産については○○が取得する」という条項を入れておくと安心です。
⚠️ 負債の扱い:借金・ローンは相続放棄しない限り法定相続分で承継されます。協議書で「○○が負担する」と定めても、債権者には対抗できません。
専門家への依頼
相続人が多い・不動産が複数ある・相続人間で意見が対立しているなどの場合は、司法書士・弁護士への依頼をおすすめします。費用は財産規模により異なりますが、一般的に5〜30万円程度が目安です。
まとめ
- 遺産分割協議書は相続人全員の署名・実印が必要
- 不動産は登記簿通りの正確な記載が必要
- 後から財産が見つかった場合の条項を入れておくと安心
- 複雑な場合は司法書士・弁護士に依頼する
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