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税計くん(相続税・贈与税専門ライター)
国税庁タックスアンサー・税制改正大綱等の一次情報をもとに記事を作成。法改正には随時対応しています。
最終更新日:2026年10月8日
小規模宅地等の特例とは?土地の相続税評価を最大80%減額する方法|相続税・贈与税計算ツール
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小規模宅地等の特例とは?土地の相続税評価を最大80%減額する方法

📅 2026年9月15日 🔄 2026年10月8日 更新

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「親の家を相続したら相続税が払えない」という心配を解消してくれるのが小規模宅地等の特例です。条件を満たせば、土地の相続税評価額を最大80%減額できます。

小規模宅地等の特例とは

亡くなった方(被相続人)が住んでいた自宅の土地や、事業に使っていた土地を相続する場合に、一定の面積まで評価額を大幅に減額できる制度です。

特例の種類と減額割合

種類 対象の土地 限度面積 減額割合
特定居住用宅地等 被相続人の自宅の土地 330㎡まで 80%減額
特定事業用宅地等 個人事業の事業所の土地 400㎡まで 80%減額
貸付事業用宅地等 アパート・駐車場などの土地 200㎡まで 50%減額
自宅土地(330㎡以内)の相続税評価額の計算
評価額 × 20%(つまり80%OFFの価格で計算)

計算例|東京の自宅土地を相続した場合

例|土地300㎡・路線価50万円/㎡の自宅を配偶者が相続

特例なし:
土地評価額 = 300㎡ × 50万円 = 1億5,000万円

特例あり(80%減額):
土地評価額 = 1億5,000万円 × 20% = 3,000万円
→ 評価額が1億2,000万円下がる

特定居住用宅地等の適用要件

「配偶者」が相続する場合は要件が最も緩く、同居・別居を問わず適用可能です。

相続人 主な要件
配偶者 特になし(必ず適用可)
同居の親族 相続開始から申告まで居住継続+所有継続
別居の親族(家なき子) 相続前3年以内に持ち家なし・相続後も所有継続など
⚠️ 申告が必須
小規模宅地等の特例は「申告をすること」が適用の条件です。税額がゼロになる場合でも、必ず相続税の申告書を提出してください。

特例を使うときの注意点

💡 税理士への相談をおすすめするケース
小規模宅地等の特例は要件が複雑で、適用誤りによる過少申告のリスクがあります。土地を含む相続は必ず税理士に相談することをおすすめします。

まとめ

小規模宅地等の特例の計算例

自宅の土地(330㎡以下)を配偶者または同居親族が相続した場合、土地の評価額が80%減額されます。

【例】路線価による土地評価額8,000万円の自宅(200㎡)を配偶者が相続

計算 金額
特例適用前の評価額 8,000万円
80%減額分 ▲6,400万円
特例適用後の評価額 1,600万円

6,400万円が課税対象から外れます。相続税率20%なら約1,280万円の節税になります。

特例の種類と限度面積・減額割合

区分 限度面積 減額割合 主な適用場面
特定居住用宅地等 330㎡ 80% 自宅の土地
特定事業用宅地等 400㎡ 80% 個人事業の事業用地
貸付事業用宅地等 200㎡ 50% 賃貸アパートの土地など

「家なき子特例」とは

被相続人と同居していない子でも、以下の条件を全て満たせば特定居住用宅地等の特例が使えます(家なき子特例):

  1. 被相続人に配偶者も同居の相続人もいないこと
  2. 相続開始前3年以内に、自己・配偶者・3親等以内の親族・同族会社が所有する家屋に住んでいないこと
  3. 相続開始時に居住する家屋を過去に所有したことがないこと
  4. 相続した土地を申告期限まで保有し続けること

この特例は要件が非常に厳しく、2018年の税制改正で大幅に条件が厳格化されました。適用可否は税理士に確認することを強くおすすめします。

特例を使う際の注意点

専門家相談が特に重要なケース

複数の土地がある場合の特例選択

被相続人が複数の土地を持っている場合、どの土地に特例を使うかを選択できます。原則として最も節税効果が高い土地(1㎡当たりの評価額が高い土地)に特例を使うのがお得です。

ただし、特定居住用宅地等(自宅・最大80%減額)と特定事業用宅地等(事業地・最大80%減額)を併用する場合、合計の限度面積の計算が複雑になります。税理士への相談を強くおすすめします。

相続前に準備できることは何か

小規模宅地等の特例を最大限に活用するための事前準備:

よくある適用ミス・税務調査での否認事例

小規模宅地等の特例・適用チェックリスト

特定居住用宅地等(自宅の土地)の特例を使えるかどうか、以下で確認しましょう:

取得者 特例の使用条件
配偶者 条件なし(無条件で適用可)
同居の子・親族 相続後も申告期限まで居住&所有継続
別居の子(家なき子) ①配偶者・同居相続人がいない ②3年以内に自己所有家屋に住んでいない ③申告期限まで所有継続 など
📖 参考:国税庁タックスアンサー(一次情報)

No.4155 相続税の税率

※ 税法は改正されることがあります。最新情報は国税庁公式サイトでご確認ください。

参照・引用資料

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この記事の執筆者:管理人

親族の相続手続きを機に相続税・贈与税を独学で学び、試算ツールの必要性を感じてサイトを開設。国税庁タックスアンサー・税制改正大綱・税務書籍を参照して記事を執筆しています。記事は参考情報です。実際の申告は税理士にご相談ください。