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「相続人は誰?」「それぞれ何%もらえるの?」相続が発生したとき、最初に確認すべきことが法定相続人と法定相続分です。民法で定められたルールをわかりやすく解説します。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法で相続する権利が定められた人のことです。遺言書がない場合、法定相続人が法定相続分の割合で遺産を引き継ぎます。
✅ 配偶者は常に相続人(法定相続人が誰であれ、配偶者は必ず相続人になる)
✅ 血族相続人には優先順位(第1〜第3順位)がある
✅ 血族相続人には優先順位(第1〜第3順位)がある
血族相続人の順位
| 順位 | 相続人 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(直系卑属) | 子が死亡している場合は孫・ひ孫が代襲相続 |
| 第2順位 | 親・祖父母(直系尊属) | 第1順位がいない場合に相続人になる |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1・2順位がいない場合。甥・姪は1代のみ代襲可 |
法定相続分の割合
ケース①|配偶者+子がいる場合(最多ケース)
| 配偶者 | 1/2 |
| 子全員で | 1/2(子が複数の場合は均等に分割) |
ケース②|配偶者+親(子なし)
| 配偶者 | 2/3 |
| 親全員で | 1/3 |
ケース③|配偶者+兄弟姉妹(子・親なし)
| 配偶者 | 3/4 |
| 兄弟姉妹全員で | 1/4 |
ケース④|配偶者のみ(血族相続人なし)
| 配偶者 | 全額(100%) |
代襲相続とは
相続人になるはずだった子が、被相続人より先に死亡していた場合、その子の子(孫)が代わりに相続する制度を代襲相続といいます。
✅ 子の代襲:孫→ひ孫と無制限に代襲
✅ 兄弟姉妹の代襲:甥・姪まで(1代限り)
✅ 兄弟姉妹の代襲:甥・姪まで(1代限り)
相続人が一人もいない場合
法定相続人が誰もいない場合は、最終的に財産は国庫に帰属します。ただし内縁の配偶者や生活を共にしていた人が「特別縁故者」として財産を受け取れる場合があります。
まとめ
- 配偶者は常に相続人(順位に関係なく)
- 血族は第1順位(子)→第2順位(親)→第3順位(兄弟)の順
- 配偶者+子の場合:配偶者1/2・子全員で1/2
- 子が先に死亡している場合は孫が代襲相続
- 相続分は当事者間の合意(遺産分割協議)で自由に変更できる