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「親の家を相続したら相続税が払えない」という心配を解消してくれるのが小規模宅地等の特例です。条件を満たせば、土地の相続税評価額を最大80%減額できます。
小規模宅地等の特例とは
亡くなった方(被相続人)が住んでいた自宅の土地や、事業に使っていた土地を相続する場合に、一定の面積まで評価額を大幅に減額できる制度です。
特例の種類と減額割合
| 種類 | 対象の土地 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 被相続人の自宅の土地 | 330㎡まで | 80%減額 |
| 特定事業用宅地等 | 個人事業の事業所の土地 | 400㎡まで | 80%減額 |
| 貸付事業用宅地等 | アパート・駐車場などの土地 | 200㎡まで | 50%減額 |
自宅土地(330㎡以内)の相続税評価額の計算
評価額 × 20%(つまり80%OFFの価格で計算)
計算例|東京の自宅土地を相続した場合
例|土地300㎡・路線価50万円/㎡の自宅を配偶者が相続
特例なし:
土地評価額 = 300㎡ × 50万円 = 1億5,000万円
特例あり(80%減額):
土地評価額 = 1億5,000万円 × 20% = 3,000万円
→ 評価額が1億2,000万円下がる
特定居住用宅地等の適用要件
「配偶者」が相続する場合は要件が最も緩く、同居・別居を問わず適用可能です。
| 相続人 | 主な要件 |
|---|---|
| 配偶者 | 特になし(必ず適用可) |
| 同居の親族 | 相続開始から申告まで居住継続+所有継続 |
| 別居の親族(家なき子) | 相続前3年以内に持ち家なし・相続後も所有継続など |
⚠️ 申告が必須
小規模宅地等の特例は「申告をすること」が適用の条件です。税額がゼロになる場合でも、必ず相続税の申告書を提出してください。
小規模宅地等の特例は「申告をすること」が適用の条件です。税額がゼロになる場合でも、必ず相続税の申告書を提出してください。
特例を使うときの注意点
- 複数の土地がある場合は選択・按分が必要(専門的計算が必要)
- 二世帯住宅は構造・登記の内容によって適用可否が変わる
- 申告期限(10ヶ月)内に遺産分割が未完了でも申告は必要
- 生前に土地を売却・贈与していると適用不可
💡 税理士への相談をおすすめするケース
小規模宅地等の特例は要件が複雑で、適用誤りによる過少申告のリスクがあります。土地を含む相続は必ず税理士に相談することをおすすめします。
小規模宅地等の特例は要件が複雑で、適用誤りによる過少申告のリスクがあります。土地を含む相続は必ず税理士に相談することをおすすめします。
まとめ
- 自宅の土地(330㎡まで)は評価額を80%減額できる
- 配偶者が相続する場合は同居・別居を問わず適用可能
- 特例を使う場合でも相続税の申告は必須
- 要件が複雑なため、土地の相続は税理士への相談を推奨