📝 相続税

小規模宅地等の特例とは?土地の相続税評価を最大80%減額する方法

📅 2026年9月15日 🔄 2026年9月19日 更新

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「親の家を相続したら相続税が払えない」という心配を解消してくれるのが小規模宅地等の特例です。条件を満たせば、土地の相続税評価額を最大80%減額できます。

小規模宅地等の特例とは

亡くなった方(被相続人)が住んでいた自宅の土地や、事業に使っていた土地を相続する場合に、一定の面積まで評価額を大幅に減額できる制度です。

特例の種類と減額割合

種類 対象の土地 限度面積 減額割合
特定居住用宅地等 被相続人の自宅の土地 330㎡まで 80%減額
特定事業用宅地等 個人事業の事業所の土地 400㎡まで 80%減額
貸付事業用宅地等 アパート・駐車場などの土地 200㎡まで 50%減額
自宅土地(330㎡以内)の相続税評価額の計算
評価額 × 20%(つまり80%OFFの価格で計算)

計算例|東京の自宅土地を相続した場合

例|土地300㎡・路線価50万円/㎡の自宅を配偶者が相続

特例なし:
土地評価額 = 300㎡ × 50万円 = 1億5,000万円

特例あり(80%減額):
土地評価額 = 1億5,000万円 × 20% = 3,000万円
→ 評価額が1億2,000万円下がる

特定居住用宅地等の適用要件

「配偶者」が相続する場合は要件が最も緩く、同居・別居を問わず適用可能です。

相続人 主な要件
配偶者 特になし(必ず適用可)
同居の親族 相続開始から申告まで居住継続+所有継続
別居の親族(家なき子) 相続前3年以内に持ち家なし・相続後も所有継続など
⚠️ 申告が必須
小規模宅地等の特例は「申告をすること」が適用の条件です。税額がゼロになる場合でも、必ず相続税の申告書を提出してください。

特例を使うときの注意点

💡 税理士への相談をおすすめするケース
小規模宅地等の特例は要件が複雑で、適用誤りによる過少申告のリスクがあります。土地を含む相続は必ず税理士に相談することをおすすめします。

まとめ