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法定相続人と法定相続分|誰が何%相続するかわかりやすく解説

📅 2026年9月15日 🔄 2026年9月19日 更新

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「相続人は誰?」「それぞれ何%もらえるの?」相続が発生したとき、最初に確認すべきことが法定相続人法定相続分です。民法で定められたルールをわかりやすく解説します。

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で相続する権利が定められた人のことです。遺言書がない場合、法定相続人が法定相続分の割合で遺産を引き継ぎます。

配偶者は常に相続人(法定相続人が誰であれ、配偶者は必ず相続人になる)
✅ 血族相続人には優先順位(第1〜第3順位)がある

血族相続人の順位

順位 相続人 備考
第1順位 子(直系卑属) 子が死亡している場合は孫・ひ孫が代襲相続
第2順位 親・祖父母(直系尊属) 第1順位がいない場合に相続人になる
第3順位 兄弟姉妹 第1・2順位がいない場合。甥・姪は1代のみ代襲可

法定相続分の割合

ケース①|配偶者+子がいる場合(最多ケース)
配偶者 1/2
子全員で 1/2(子が複数の場合は均等に分割)
ケース②|配偶者+親(子なし)
配偶者 2/3
親全員で 1/3
ケース③|配偶者+兄弟姉妹(子・親なし)
配偶者 3/4
兄弟姉妹全員で 1/4
ケース④|配偶者のみ(血族相続人なし)
配偶者 全額(100%)

代襲相続とは

相続人になるはずだった子が、被相続人より先に死亡していた場合、その子の子(孫)が代わりに相続する制度を代襲相続といいます。

✅ 子の代襲:孫→ひ孫と無制限に代襲
✅ 兄弟姉妹の代襲:甥・姪まで(1代限り

相続人が一人もいない場合

法定相続人が誰もいない場合は、最終的に財産は国庫に帰属します。ただし内縁の配偶者や生活を共にしていた人が「特別縁故者」として財産を受け取れる場合があります。

まとめ