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相続税の申告後、税務署による税務調査が行われる場合があります。調査の対象になる確率・調査の流れ・指摘されやすいポイントを把握して、正確な申告と事前対策をしましょう。
相続税の税務調査とは
相続税の申告内容に疑問や誤りがないか、税務署の職員が確認するための調査です。申告した相続人の自宅や税理士事務所を訪問し、通帳・契約書・贈与の記録などを調べます。
調査される確率
国税庁の統計によると、相続税の申告件数のうち約8〜10%(国税庁・令和4事務年度統計)に税務調査が入ります。一般的な確定申告の調査率(約1%)と比べ非常に高く、申告すれば終わりではありません。
税務調査の状況(参考)
調査件数:年間約1.2万件(令和4事務年度) / 申告漏れ等が見つかる割合:約80%以上 / 1件あたりの追徴税額:平均数百万円
調査されやすいケース
- 遺産額が多い(特に1億円超)
- 申告した財産と推定財産のギャップが大きい(被相続人の収入・職業から見て財産が少なすぎる)
- 生前に多額の現金引き出しがある
- 名義預金(子・孫名義だが実質的に被相続人の財産)が疑われる
- 相続人間で申告額の差異がある
- 不動産評価額が低すぎる
税務調査の流れ
- 申告から1〜2年後に税務署から連絡が来ることが多い
- 事前に日程調整の連絡あり(事前通知なしの「無予告調査」は稀)
- 調査員(2名程度)が自宅や税理士事務所を訪問
- 通帳・証書・贈与の記録などを確認(半日〜1日程度)
- 問題があれば修正申告を求められる
調査で指摘されやすいポイント
名義預金
子・孫の名義で作られた預金でも、実際に管理・使用していたのが被相続人であれば相続財産とみなされます。通帳・印鑑の管理者、入金の出どころが調べられます。
現金の引き出し
死亡前数年間の大口現金引き出しは必ずチェックされます。使途が説明できないと申告漏れとみなされる可能性があります。
生前贈与の確認
贈与税の申告があれば証拠になりますが、口頭での贈与や振込だけの記録は不十分な場合があります。
ペナルティ
| 種類 | 内容 | 加算率 |
|---|---|---|
| 過少申告加算税 | 申告額が少なかった場合 | 10〜15% |
| 無申告加算税 | 申告しなかった場合 | 15〜20% |
| 重加算税 | 意図的な隠蔽・仮装 | 35〜40% |
| 延滞税 | 納付が遅れた期間分 | 年2.4〜8.7% |
調査に備えるための対策
- 生前贈与の記録を残す(贈与契約書・振込記録・贈与税申告書)
- 通帳・契約書・権利証などを10年程度保管する
- 名義預金は作らない、または実態のある管理をする
- 不動産評価は専門家(税理士・不動産鑑定士)に依頼する
- 複雑な財産がある場合は相続税専門の税理士に申告を依頼する
まとめ
- 相続税の税務調査率は約8〜10%(国税庁・令和4事務年度統計)と高い
- 財産が多い・現金引き出しが多い・名義預金がある場合は要注意
- 調査で問題が見つかると重加算税35%などのペナルティが課される
- 生前贈与の記録保管と正確な申告が最大の対策
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