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相続放棄のやり方と注意点|3ヶ月以内に家庭裁判所へ手続きを

📅 2026年9月15日 🔄 2026年9月19日 更新

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故人に多額の借金があった場合など、「相続したくない」ときに有効なのが相続放棄です。ただし相続開始を知った日から3ヶ月以内という期限があり、一度放棄すると原則として撤回できません。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産・負債すべての相続を放棄することです。放棄した人は「最初から相続人ではなかった」とみなされます。

✅ プラスの財産(現金・不動産など)も引き継がない
✅ マイナスの財産(借金・保証債務など)も引き継がない
✅ 手続きは家庭裁判所への申述(法務局や税務署では不可)

相続放棄の期限

相続放棄の期限
相続開始を知った日から 3ヶ月以内
⚠️ 3ヶ月を過ぎたら?
原則として相続放棄できなくなります。ただし「相続財産が存在することを知らなかった」など特別な事情がある場合は、例外的に期限延長が認められることがあります。期限が迫っている場合は弁護士・司法書士に相談してください。

相続放棄の手続きの流れ

STEP 1|家庭裁判所へ申述書を提出

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。郵送での手続きも可能です。

STEP 2|照会書への回答

裁判所から「照会書」が届きます。内容を確認し、期限内に回答します。

STEP 3|受理通知の受取

家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届けば手続き完了です。

必要書類

相続放棄のデメリット・注意点

⚠️ 放棄後は撤回できない
一度受理された相続放棄は、原則として取り消しできません。放棄前に財産・負債の全体像を把握してから判断しましょう。
注意点 内容
代襲相続が起きない 放棄した人の子は代わりに相続できない
次順位の相続人へ移る 子が全員放棄すると親(第2順位)が相続人になる。親もいない場合に初めて兄弟姉妹(第3順位)が相続人になる
生命保険金は受け取れる 受取人指定の保険金は相続財産ではないため受取可能
財産に手をつけると放棄できない 相続財産を使用・処分すると「単純承認」とみなされる
⚠️ 放棄が連鎖することがある
子が全員放棄した場合、次に相続権が移る親・兄弟姉妹に対して速やかに連絡することをおすすめします。知らないまま期限(3ヶ月)が過ぎると、その人も単純承認したとみなされる場合があります。

相続放棄vs限定承認

「借金があるが財産もある」という場合は限定承認という選択肢もあります。

相続放棄 限定承認
財産・負債 すべて放棄 財産の範囲内で負債を弁済
手続き 個人でも可 相続人全員で共同申述が必要
期限 3ヶ月以内 3ヶ月以内
向いているケース 負債>財産が明確 財産・負債が不明確

まとめ