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著者
税計くん(相続税・贈与税専門ライター)
国税庁タックスアンサー・税制改正大綱等の一次情報をもとに記事を作成。法改正には随時対応しています。
最終更新日:2026年10月8日
相続放棄のやり方と注意点|3ヶ月以内に家庭裁判所へ手続きを|相続税・贈与税計算ツール
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相続放棄のやり方と注意点|3ヶ月以内に家庭裁判所へ手続きを

📅 2026年9月15日 🔄 2026年10月8日 更新

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故人に多額の借金があった場合など、「相続したくない」ときに有効なのが相続放棄です。ただし相続開始を知った日から3ヶ月以内という期限があり、一度放棄すると原則として撤回できません。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産・負債すべての相続を放棄することです。放棄した人は「最初から相続人ではなかった」とみなされます。

✅ プラスの財産(現金・不動産など)も引き継がない
✅ マイナスの財産(借金・保証債務など)も引き継がない
✅ 手続きは家庭裁判所への申述(法務局や税務署では不可)

相続放棄の期限

相続放棄の期限
相続開始を知った日から 3ヶ月以内
⚠️ 3ヶ月を過ぎたら?
原則として相続放棄できなくなります。ただし「相続財産が存在することを知らなかった」など特別な事情がある場合は、例外的に期限延長が認められることがあります。期限が迫っている場合は弁護士・司法書士に相談してください。

相続放棄の手続きの流れ

STEP 1|家庭裁判所へ申述書を提出

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。郵送での手続きも可能です。

STEP 2|照会書への回答

裁判所から「照会書」が届きます。内容を確認し、期限内に回答します。

STEP 3|受理通知の受取

家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届けば手続き完了です。

必要書類

相続放棄のデメリット・注意点

⚠️ 放棄後は撤回できない
一度受理された相続放棄は、原則として取り消しできません。放棄前に財産・負債の全体像を把握してから判断しましょう。
注意点 内容
代襲相続が起きない 放棄した人の子は代わりに相続できない
次順位の相続人へ移る 子が全員放棄すると親(第2順位)が相続人になる。親もいない場合に初めて兄弟姉妹(第3順位)が相続人になる
生命保険金は受け取れる 受取人指定の保険金は相続財産ではないため受取可能
財産に手をつけると放棄できない 相続財産を使用・処分すると「単純承認」とみなされる
⚠️ 放棄が連鎖することがある
子が全員放棄した場合、次に相続権が移る親・兄弟姉妹に対して速やかに連絡することをおすすめします。知らないまま期限(3ヶ月)が過ぎると、その人も単純承認したとみなされる場合があります。

相続放棄vs限定承認

「借金があるが財産もある」という場合は限定承認という選択肢もあります。

相続放棄 限定承認
財産・負債 すべて放棄 財産の範囲内で負債を弁済
手続き 個人でも可 相続人全員で共同申述が必要
期限 3ヶ月以内 3ヶ月以内
向いているケース 負債>財産が明確 財産・負債が不明確

まとめ

相続放棄の手続きの流れ

  1. 相続開始を知った日から3ヶ月以内に判断する
  2. 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出
  3. 必要書類を揃えて提出(下記参照)
  4. 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く

相続放棄に必要な書類

書類 取得先
相続放棄申述書 家庭裁判所(または裁判所HPでダウンロード)
被相続人の死亡が記載された戸籍謄本 市区町村役場
申述人(放棄する人)の戸籍謄本 市区町村役場
収入印紙800円・郵便切手 郵便局・コンビニ

3ヶ月の期限を延ばす方法

相続財産の調査に時間がかかる場合(債務の全容がわからない場合など)、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」ができます。申立ては3ヶ月の期限が来る前に行う必要があります。伸長できる期間は通常1〜3ヶ月程度です。

相続放棄で気をつけたい「法定単純承認」

次の行為をすると、相続を承認したとみなされ(単純承認)、放棄できなくなります:

注意:葬儀費用として被相続人の預金を引き出すことは、慣行上認められているケースもありますが、確実ではありません。弁護士・司法書士に確認することをおすすめします。

相続放棄後の影響

限定承認という選択肢

「財産の範囲内でのみ債務を引き受ける(財産がプラスなら相続、マイナスなら債務は財産の範囲内で終わり)」という限定承認という手続きもあります。

ただし限定承認は相続人全員が共同で行う必要があり、手続きが複雑なため、実際には弁護士・司法書士への依頼が必須です。

相続放棄が必要か判断するチェックリスト

相続放棄を検討すべきかどうか、以下で確認しましょう:

確認事項 結果
借金や保証債務があるか あれば放棄を検討
プラスの財産よりマイナスの財産が多いか 多ければ放棄を検討
財産の全容が把握できているか 不明なら熟慮期間延長申立て
相続財産をすでに使ってしまったか 使用済みなら放棄できない可能性

相続放棄の申述書の書き方

相続放棄の申述書には「放棄の理由」を記入します。主な理由として:

理由は簡潔でOKです。裁判所が審査するのは「申述が意思に基づくものか」が主なポイントで、理由の妥当性を深く問われることはほぼありません。

知らずにやりがちな「単純承認」の失敗例

判断が微妙なケースは弁護士または司法書士への相談を強くおすすめします。

📖 参考:国税庁タックスアンサー(一次情報)

No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

※ 税法は改正されることがあります。最新情報は国税庁公式サイトでご確認ください。

参照・引用資料

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この記事の執筆者:管理人

親族の相続手続きを機に相続税・贈与税を独学で学び、試算ツールの必要性を感じてサイトを開設。国税庁タックスアンサー・税制改正大綱・税務書籍を参照して記事を執筆しています。記事は参考情報です。実際の申告は税理士にご相談ください。