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故人に多額の借金があった場合など、「相続したくない」ときに有効なのが相続放棄です。ただし相続開始を知った日から3ヶ月以内という期限があり、一度放棄すると原則として撤回できません。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産・負債すべての相続を放棄することです。放棄した人は「最初から相続人ではなかった」とみなされます。
✅ マイナスの財産(借金・保証債務など)も引き継がない
✅ 手続きは家庭裁判所への申述(法務局や税務署では不可)
相続放棄の期限
原則として相続放棄できなくなります。ただし「相続財産が存在することを知らなかった」など特別な事情がある場合は、例外的に期限延長が認められることがあります。期限が迫っている場合は弁護士・司法書士に相談してください。
相続放棄の手続きの流れ
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。郵送での手続きも可能です。
裁判所から「照会書」が届きます。内容を確認し、期限内に回答します。
家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届けば手続き完了です。
必要書類
- 相続放棄申述書(家庭裁判所の書式)
- 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
- 収入印紙800円(1人あたり)
- 郵便切手(裁判所に確認)
相続放棄のデメリット・注意点
一度受理された相続放棄は、原則として取り消しできません。放棄前に財産・負債の全体像を把握してから判断しましょう。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 代襲相続が起きない | 放棄した人の子は代わりに相続できない |
| 次順位の相続人へ移る | 子が全員放棄すると親(第2順位)が相続人になる。親もいない場合に初めて兄弟姉妹(第3順位)が相続人になる |
| 生命保険金は受け取れる | 受取人指定の保険金は相続財産ではないため受取可能 |
| 財産に手をつけると放棄できない | 相続財産を使用・処分すると「単純承認」とみなされる |
子が全員放棄した場合、次に相続権が移る親・兄弟姉妹に対して速やかに連絡することをおすすめします。知らないまま期限(3ヶ月)が過ぎると、その人も単純承認したとみなされる場合があります。
相続放棄vs限定承認
「借金があるが財産もある」という場合は限定承認という選択肢もあります。
| 相続放棄 | 限定承認 | |
|---|---|---|
| 財産・負債 | すべて放棄 | 財産の範囲内で負債を弁済 |
| 手続き | 個人でも可 | 相続人全員で共同申述が必要 |
| 期限 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
| 向いているケース | 負債>財産が明確 | 財産・負債が不明確 |
まとめ
- 相続放棄の期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内
- 手続きは家庭裁判所への申述(郵送可)
- 一度放棄すると原則撤回不可・財産に手をつけると放棄できない
- 子が全員放棄→親(第2順位)→親もいなければ兄弟姉妹(第3順位)の順で相続権が移る
- 生命保険金(受取人指定)は放棄後も受け取れる
相続放棄の手続きの流れ
- 相続開始を知った日から3ヶ月以内に判断する
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出
- 必要書類を揃えて提出(下記参照)
- 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く
相続放棄に必要な書類
| 書類 | 取得先 |
|---|---|
| 相続放棄申述書 | 家庭裁判所(または裁判所HPでダウンロード) |
| 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本 | 市区町村役場 |
| 申述人(放棄する人)の戸籍謄本 | 市区町村役場 |
| 収入印紙800円・郵便切手 | 郵便局・コンビニ |
3ヶ月の期限を延ばす方法
相続財産の調査に時間がかかる場合(債務の全容がわからない場合など)、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」ができます。申立ては3ヶ月の期限が来る前に行う必要があります。伸長できる期間は通常1〜3ヶ月程度です。
相続放棄で気をつけたい「法定単純承認」
次の行為をすると、相続を承認したとみなされ(単純承認)、放棄できなくなります:
- 相続財産を処分・消費した(預金を引き出して使うなど)
- 3ヶ月の熟慮期間を知りながら何もしなかった(相続財産が「ない」と誤信した場合は例外あり)
- 相続財産を隠匿・私的流用した
注意:葬儀費用として被相続人の預金を引き出すことは、慣行上認められているケースもありますが、確実ではありません。弁護士・司法書士に確認することをおすすめします。
相続放棄後の影響
- 次順位の相続人に相続権が移る:例えば子全員が放棄すると、親・兄弟姉妹に順番に相続権が移ります。放棄前に他の相続人に伝えておくことが大切です
- 生命保険の受取りは可能:受取人に指定されている生命保険金は、相続放棄後も受け取れます(ただし非課税枠は使えません)
- 財産の管理義務は続く:相続放棄後も、次の相続人が管理できるようになるまで財産を管理する義務があります(空き家・空き地の管理など)
限定承認という選択肢
「財産の範囲内でのみ債務を引き受ける(財産がプラスなら相続、マイナスなら債務は財産の範囲内で終わり)」という限定承認という手続きもあります。
ただし限定承認は相続人全員が共同で行う必要があり、手続きが複雑なため、実際には弁護士・司法書士への依頼が必須です。
相続放棄が必要か判断するチェックリスト
相続放棄を検討すべきかどうか、以下で確認しましょう:
| 確認事項 | 結果 |
|---|---|
| 借金や保証債務があるか | あれば放棄を検討 |
| プラスの財産よりマイナスの財産が多いか | 多ければ放棄を検討 |
| 財産の全容が把握できているか | 不明なら熟慮期間延長申立て |
| 相続財産をすでに使ってしまったか | 使用済みなら放棄できない可能性 |
相続放棄の申述書の書き方
相続放棄の申述書には「放棄の理由」を記入します。主な理由として:
- 「被相続人の負債が相続財産を上回るため」
- 「被相続人の負債・借金を引き受けたくないため」
- 「他の相続人に全財産を相続させるため」
理由は簡潔でOKです。裁判所が審査するのは「申述が意思に基づくものか」が主なポイントで、理由の妥当性を深く問われることはほぼありません。
知らずにやりがちな「単純承認」の失敗例
- 【NG】「少し引き出しただけ」→ 預金の引き出しは財産処分とみなされることがある
- 【NG】「家具だけ持って帰った」→ 動産の持ち出しは相続財産の処分とみなされることがある
- 【OK】「葬儀費用に使った」→ 社会的相当性のある費用は原則として処分とみなされない
- 【OK】「被相続人の保険証を返した・免許証を返納した」→ 管理行為であり放棄に影響しない
判断が微妙なケースは弁護士または司法書士への相談を強くおすすめします。
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
参照・引用資料
- 国税庁 タックスアンサー
- 国税庁 統計年報
- 財務省 税制改正
- 相続税法(昭和25年法律第73号)・租税特別措置法