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「まとまったお金を子に渡したいが贈与税が高い…」そんな悩みを解決する制度が相続時精算課税制度です。2024年の税制改正で使いやすくなり、注目が高まっています。
相続時精算課税制度とは
生前に贈与した財産を、贈与者が亡くなったときに相続財産に合算して相続税を計算する制度です。贈与時点では2,500万円まで贈与税が非課税(2,500万円を超える部分は一律20%)になります。
相続時精算課税の贈与税非課税枠
累計 2,500万円 まで贈与税ゼロ(超えた分は一律20%)
2024年改正:年間110万円の基礎控除が追加
🆕 2024年1月1日以降の贈与から適用
相続時精算課税制度に、年間110万円の基礎控除が新設されました。この110万円は相続財産への加算対象外となり、毎年贈与しても将来の相続税に影響しません。また2024年改正以降、年間110万円以内の贈与であれば毎年の贈与税申告書の提出も不要になりました(初年度に一度だけ「相続時精算課税選択届出書」の提出は必要)。
相続時精算課税制度に、年間110万円の基礎控除が新設されました。この110万円は相続財産への加算対象外となり、毎年贈与しても将来の相続税に影響しません。また2024年改正以降、年間110万円以内の贈与であれば毎年の贈与税申告書の提出も不要になりました(初年度に一度だけ「相続時精算課税選択届出書」の提出は必要)。
| 2023年まで | 2024年以降 | |
|---|---|---|
| 年間基礎控除 | なし | 110万円(新設) |
| 累計非課税枠 | 2,500万円 | 2,500万円(変わらず) |
| 相続時の加算 | 贈与額全額 | 110万円超の部分のみ |
| 年110万円以下の申告 | 申告書が必要 | 申告書不要(選択届出は初回のみ) |
利用できる人の要件
| 立場 | 要件 |
|---|---|
| 贈与する側(贈与者) | 60歳以上の父母・祖父母(贈与をした年の1月1日時点) |
| もらう側(受贈者) | 18歳以上の子・孫(贈与を受けた年の1月1日時点) |
メリットとデメリット
メリット
- まとまった金額(2,500万円超)を一度に贈与しやすい
- 2024年以降は年110万円が相続財産から完全に除外され、申告も不要
- 将来値上がりが見込まれる財産(株・不動産)を今の低い評価額で渡せる
- 収益不動産を贈与すれば家賃収入を受贈者に移転できる
デメリット・注意点
- 一度選択すると暦年課税に戻れない(同じ贈与者との間で生涯適用)
- 贈与財産は相続時に相続財産に合算される(単純な節税にはならないケースも)
- 相続時の財産評価は贈与時の価額で計算される(値下がりリスクあり)
- 110万円を超えた贈与がある年は贈与税申告書の提出が必要
- 初年度は必ず「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要
⚠️ 暦年贈与との比較をよく検討して
相続時精算課税を選択すると、同じ贈与者からの贈与については一生涯この制度が適用されます。毎年110万円ずつ長期にわたってコツコツ贈与する「暦年贈与」の方が節税効果が高いケースもあります。選択前に税理士に相談することをおすすめします。
相続時精算課税を選択すると、同じ贈与者からの贈与については一生涯この制度が適用されます。毎年110万円ずつ長期にわたってコツコツ贈与する「暦年贈与」の方が節税効果が高いケースもあります。選択前に税理士に相談することをおすすめします。
相続時精算課税が向いているケース
- まとまった資金(住宅購入費・事業資金など)を子に渡したい
- 将来値上がりが期待できる財産(自社株・収益物件など)を今のうちに贈与したい
- 収益不動産を子に移転して家賃収入を移転したい
- 2024年以降に毎年110万円の非課税枠を長期間活用したい
まとめ
- 累計2,500万円まで贈与税ゼロ(超えた分は一律20%)
- 2024年以降は年間110万円の基礎控除が新設・相続財産への加算も不要
- 2024年以降、年110万円以内なら毎年の贈与税申告書も不要(初年度選択届出書は必要)
- 60歳以上の父母・祖父母 → 18歳以上の子・孫への贈与が対象
- 一度選択すると暦年課税に戻れない点に注意
- 値上がりが見込まれる財産の贈与に特に有効
相続時精算課税制度の仕組み(2024年改正後)
2024年1月から、相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が追加されました。この改正により、従来より使いやすくなっています。
| 項目 | 2024年以前 | 2024年以降 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 累計2,500万円 | 累計2,500万円(変わらず) |
| 年間基礎控除 | なし | 110万円追加 |
| 相続財産への加算 | 全額 | 年110万円超の分のみ |
| 災害時の特例 | なし | 土地・建物の再評価可 |
具体的な活用例
【例①】父から子に毎年500万円を3年間贈与した場合
| 年 | 贈与額 | 贈与税(2024年以降) |
|---|---|---|
| 1年目 | 500万円 | (500−110万)×20%=78万円 → 特別控除で0円 |
| 2年目 | 500万円 | 0円(特別控除残あり) |
| 3年目 | 500万円 | 0円(特別控除残あり) |
| 合計贈与額 | 1,500万円 | 贈与税0円 |
ただし1,500万円−(110万円×3年)=1,170万円が将来の相続財産に加算されます
相続時精算課税 vs 暦年贈与 どちらが得か
| 比較項目 | 相続時精算課税 | 暦年贈与 |
|---|---|---|
| 一度に大きな金額を渡せる | ○(2,500万円+年110万円) | △(年110万円まで非課税) |
| 相続財産の圧縮効果 | △(年110万円超は加算) | ○(7年超分は完全に圧縮) |
| 取り消しできる | ✗(一度選択すると不可) | ○(毎年選択) |
| 住宅取得との組み合わせ | ○(相性よい) | △ |
相続時精算課税の手続き
最初に贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日に、相続時精算課税選択届出書を贈与者・受贈者の情報とともに税務署に提出します。一度提出すると、その贈与者との間では以降ずっと相続時精算課税が適用されます(撤回不可)。
相続時精算課税の選択・取り消し手続き
相続時精算課税を選択する場合、最初に贈与を受けた年の翌年3月15日までに、受贈者の住所地の税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出します。
重要:一度選択すると取り消しができません。特定の贈与者との間では、以後全ての贈与が相続時精算課税の対象になります。慎重に判断してください。
相続時精算課税の注意点まとめ
- 暦年贈与への切り替え不可:一度選択すると、その贈与者との関係では暦年贈与には戻れない
- 相続財産への加算:累積贈与額の110万円超過分は相続時に相続財産に加算(税額は精算)
- 土地・建物の場合:贈与時の評価額で固定(相続時に値上がりしていた場合でも贈与時の価格で計算)→ 値上がりが予想される資産の贈与に有利
- 少額でも申告必要:110万円以下の贈与でも、選択後は毎年申告が必要(ただし基礎控除内なら税額0円)
選択すべき人・選択しない方がよい人
| 選択が向く人 | 選択しない方がよい人 |
|---|---|
| ・まとまった資産を子にすぐ渡したい ・値上がりが確実な資産(非上場株式等)を持つ ・贈与者の相続税の課税が少ない(非課税枠内) |
・長期的に少しずつ財産を移転したい ・将来の贈与計画が不明確 ・相続財産を圧縮したい(暦年贈与の方が7年超で有利) |
参照・引用資料
- 国税庁 タックスアンサー
- 国税庁 統計年報
- 財務省 税制改正
- 相続税法(昭和25年法律第73号)・租税特別措置法