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故人に多額の借金があった場合など、「相続したくない」ときに有効なのが相続放棄です。ただし相続開始を知った日から3ヶ月以内という期限があり、一度放棄すると原則として撤回できません。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産・負債すべての相続を放棄することです。放棄した人は「最初から相続人ではなかった」とみなされます。
✅ プラスの財産(現金・不動産など)も引き継がない
✅ マイナスの財産(借金・保証債務など)も引き継がない
✅ 手続きは家庭裁判所への申述(法務局や税務署では不可)
✅ マイナスの財産(借金・保証債務など)も引き継がない
✅ 手続きは家庭裁判所への申述(法務局や税務署では不可)
相続放棄の期限
相続放棄の期限
相続開始を知った日から 3ヶ月以内
⚠️ 3ヶ月を過ぎたら?
原則として相続放棄できなくなります。ただし「相続財産が存在することを知らなかった」など特別な事情がある場合は、例外的に期限延長が認められることがあります。期限が迫っている場合は弁護士・司法書士に相談してください。
原則として相続放棄できなくなります。ただし「相続財産が存在することを知らなかった」など特別な事情がある場合は、例外的に期限延長が認められることがあります。期限が迫っている場合は弁護士・司法書士に相談してください。
相続放棄の手続きの流れ
STEP 1|家庭裁判所へ申述書を提出
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。郵送での手続きも可能です。
STEP 2|照会書への回答
裁判所から「照会書」が届きます。内容を確認し、期限内に回答します。
STEP 3|受理通知の受取
家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届けば手続き完了です。
必要書類
- 相続放棄申述書(家庭裁判所の書式)
- 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
- 収入印紙800円(1人あたり)
- 郵便切手(裁判所に確認)
相続放棄のデメリット・注意点
⚠️ 放棄後は撤回できない
一度受理された相続放棄は、原則として取り消しできません。放棄前に財産・負債の全体像を把握してから判断しましょう。
一度受理された相続放棄は、原則として取り消しできません。放棄前に財産・負債の全体像を把握してから判断しましょう。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 代襲相続が起きない | 放棄した人の子は代わりに相続できない |
| 次順位の相続人へ移る | 子が全員放棄すると親(第2順位)が相続人になる。親もいない場合に初めて兄弟姉妹(第3順位)が相続人になる |
| 生命保険金は受け取れる | 受取人指定の保険金は相続財産ではないため受取可能 |
| 財産に手をつけると放棄できない | 相続財産を使用・処分すると「単純承認」とみなされる |
⚠️ 放棄が連鎖することがある
子が全員放棄した場合、次に相続権が移る親・兄弟姉妹に対して速やかに連絡することをおすすめします。知らないまま期限(3ヶ月)が過ぎると、その人も単純承認したとみなされる場合があります。
子が全員放棄した場合、次に相続権が移る親・兄弟姉妹に対して速やかに連絡することをおすすめします。知らないまま期限(3ヶ月)が過ぎると、その人も単純承認したとみなされる場合があります。
相続放棄vs限定承認
「借金があるが財産もある」という場合は限定承認という選択肢もあります。
| 相続放棄 | 限定承認 | |
|---|---|---|
| 財産・負債 | すべて放棄 | 財産の範囲内で負債を弁済 |
| 手続き | 個人でも可 | 相続人全員で共同申述が必要 |
| 期限 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
| 向いているケース | 負債>財産が明確 | 財産・負債が不明確 |
まとめ
- 相続放棄の期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内
- 手続きは家庭裁判所への申述(郵送可)
- 一度放棄すると原則撤回不可・財産に手をつけると放棄できない
- 子が全員放棄→親(第2順位)→親もいなければ兄弟姉妹(第3順位)の順で相続権が移る
- 生命保険金(受取人指定)は放棄後も受け取れる